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■『版権アイコン(二次創作アイコン)』の著作権問題について

『版権』のある、二次創作の著作権問題

 アイコンチャットサイト『暇人茶屋』運営のがる・ザ・ジョーカーです。
 私なりに版権、一次著作権、二次著作権、使用権(利用権)など権利についての考えを纏めたテクストです(纏まってない?)。
 日本国内での著作権・慣習面から見た書き方でいきます。

 ウェブサイト等で使われる「掲示板アイコン素材」には版権アイコン(既製キャラクタのファンアートアイコン)が多く存在します。
 オリジナルキャラクタのアイコンを使っているサイトは、少数です。

 版権イラストを描く事は、「ファンアート」であり、ファン同士の交流の面から言い、【版権元から黙認されている】と解釈します。
 ……単に版権元が対処に困る程にファンアートに溢れているのが問題なのかもしれませんが……。
 ファンアート・交流を絶ってまで著作権・権利を主張する場合、商売は成り立ち辛いです。
 キャラクタ愛があってこそ市場が循環するからです。キャラクタグッズだって何だってそうでしょう。
 確かに自らの権利を主張するのは正しいけれど、ユーザ(ファン等)が発展性を狭める事に繋がります。
 宣伝効果等があるから、と「ニコニコ動画」なりの動画であっても動画削除しない姿勢とる(黙認する)企業もありますよね。

 『版権元に実害が及ぶ』『誤解を招く』『反社会的な内容』でない限りは【黙認する】傾向にある、というわけです。
 権利ビジネス謳っても、上手く利用しなければ商売になりません。

 *法的手段を以って二次創作物規制を行っている企業は「ディズニー」などが有名ですよね。
  他の例は、

 ――「任天堂」関連で言うなれば、【ピカチュウ同人誌作者の逮捕事件】。
  子供から大人まで幅広いシェアを誇るポケットモンスターのマスコット的キャラクタを強姦するという『反社会的な内容』であったケース

 ――「ドラえもん」の【ドラえもん最終話同人誌問題】などがあります。
  クオリティが高すぎて藤子・F・不二雄タッチに酷似し、『誤解を招く』『版権元に実害(問い合わせ)が及ぶ』ケース

 このような版権元に害が及ばない物であれば「黙認される」事になります。

 飽くまでグレーな範囲での『黙認』であり、版権元・権利者による掲載差し止め等要請があった場合、利用者等は速やかに該当の画像だけを削除しなければなりません。

著作権侵害等の問題がございましたら、直ちに当該箇所を修正致します。法的措置を講じる前にご連絡ください。
 といった具合に記述しておくのが良いでしょう。

 テーマが少しズレた感がありますが、アイコン・ファンアートの頒布・配布などについてです。
 版権アイコンの配布は、「実害」がない限り【黙認される】。
 実害を起こす可能性が高い物は、利用しない方が賢明、ということですね。

 『模写』と『トレース』は別だけど、どちらも原作と同じ構図だったりするわけで、黒に近いと私は思っています。なので、絵師の特徴のあるタッチ絵アイコン以外使っていません。

■私的見解

暇人茶屋運営者の考え

 私的に、以下の内容はブラックに近い、と判断して利用していません。

・ゲーム内のドット絵・完コピした版権イラスト
・版権元タッチに似せすぎている版権イラスト

 二次創作である事が明確=二次著作権者のタッチ(絵柄)が明確であり、健全であるのであれば、問題は起き辛い、と思っています。
 どこぞでは「本人降臨」的なタグ付いたりするのでしょうけれど、誤解を受ける人が多ければ問題に発展するかもしれないですし……。
 →声が似てる、とかは別問題。著作隣接権言っても「物真似」ではセリフ等には権利があるが、似ている声(声色)自体には問題がないわけですよね。

 企業毎に『画像・創作ガイドライン』を設けていたりしますから、それを読んで利用するのも良いですね。
 その範囲内であればグレーでもブラックでもなく、ホワイトに利用権を得れる、ということですし。

 ――例:美少女ゲーム製作ブランド「Navel」の著作権は(株)オメガビジョンにあります。
  Navel公式サイトには『著作権について』のページがあり、ガイドラインが設けられています。
 『インターネットのサイト上(ウェブサイト・ホームページ)での利用について』を読んで頂ければわかりますが、

 ――――当サイト内「フリーウェブ素材」で配布させて頂くコピーライト付きの画像のみ、
 ――――個人様のホームページでの使用を許可致します(拡大・縮小を含めた一切の加工をしないで下さい)。
 ――――これ以外のコピーライトの入っていない画像などに関しましては、一切転載・転用を禁止致します。

 【原文そのまま引用 2009/06/26】とあります。なのでゲーム内画像等のキャプチャは【禁止された範囲】です。
 (株)オメガビジョンが訴えて即アウトになるような使い方はするな、という例。

 ゲーム内の画像,アニメ/DVD等のキャプチャ画像を加工したり、著作権・肖像権侵害に値するレベルでの利用は、ブラック。『完璧アウト』なので止めましょう。
 黙認レベルでも無いのに「版権元から注意されたら止めるよ」と主張するのは、『積極的な著作権侵害』だと、私は思っています。つまりは、悪質。

1.一次著作権者(版権元)の(ガイドライン遵守など)黙認を得れる内容であり、
2.二次著作権者(版権アイコン配布元)の利用規約を熟読していて、
3.尚且つ、差し止め要求などがあった際に迅速に対処できる状況にある。

 というのが、版権アイコンを利用する際の条件だと思います。

以上。纏まってないですけどね。
『イラストアイコン配布サイトまとめ』やってます。

余談

■余談「ゲームのスクリーンショット画像について」
 『ゲームのスクリーンショット(SS)はどうなのか?』との声があったので私の見解を少々。
 ネトゲとかでもSS張って、という交流・ファンアピールの仕方はあるでしょうし、アリ、かと思います。
 但し、メーカー側のガイドラインは守った上で、『ゲーム名・制作会社名』を隅に明記しておくと良いかと思います。
 権利は制作会社にある、と。あとはBlog等であっても「問題のある画像があれば、メーカー・著作権者からの問い合わせがあった時のみ対応します」と明記しておくと良いでしょう。

■更に余談「取り締まるには」
 メーカー・出版社・一次著作権者が権利を主張したければ、まず『配布サイト』から取り締まれば良い、と私は考えます。
「『著作権を主張する』前例を作って広める」という事ですね。
 そこから該当の著作権者の関連する作品を描いたりしたら、ブラック、となるわけだし。
 但し、権利者は取り締まる事によって生まれたかもしれない可能性を潰す事を認識していなければならない、というわけで。

Wikipedia:二次創作物『著作権法上の位置づけ』とかWikipeadia:『パロディに対する法的取り扱い』が参考になります。
2004年に出版された書籍「萌える法律読本 ディジタル時代の法律篇(ISBN4-8399-1555-5)」内

  • 185ページ辺り『2_33 キャラクタは著作権法上どのような扱いになりますか?』
  • 194ページ辺り『2_36 パロディは著作権法上問題あるの?』

 も参考になりますね。『抽象的概念「キャラクタ」そのものに著作物性は無い』ということで。
 営利目的だったり、悪用はダメだよね、という一般常識で考えられる感じ。
 『著作者人格権:同一性保持権』に関しては漫画キャプチャでコラージュ・改変した場合侵害だよね。


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